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産休・育休の取り方マナー

妊娠の喜びと仕事への不安

妊娠することはとてもうれしいことの反面、仕事をしている女性にとっては仕事を続けることの不安があります。
検診で仕事を休んだり早退することもありますし、なかなか産休や育休をとることで周囲のスタッフへ迷惑をかけたりすることも不安です。
また、周囲にすでに同じ会社で産休や育休を習得している先輩がいないとなるとどのように上司に申し出て休暇を取得すればよいかわからないということもあります。

そのような心配があってもきちんと妊娠中の女性が休暇を取得することは権利として認められていることです。
安心して周囲に任せてきちんと休暇を取得することはできるのですが、やはり周囲に迷惑をかけたり嫌な思いをさせたりしないようきちんと順序だてて行動をする必要があります。

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妊娠中に受けられる権利はどういったものがあるか

妊娠や出産を理由にして会社が不当な産休を取ることや退職を勧告するようなことは禁止されていることです。
妊娠中にも働きやすい環境を整えることは会社が行うべきこととして細かく決まりが定められています。

例えば、妊娠中の妊婦検診のための時間の確保、休暇や入院になった際には通勤緩和や症状に関する措置、勤務内容の緩和といったことは認められている権利です。
そのためきちんと体調が良くない場合には無理せずその旨を伝えて配属先の変更や勤務内容の変更、休暇の取得といったことをしても良いことになっています。

産休についてもきちんと認められている権利です。
産前休業と産後休業という二つに分かれており、出産予定日の6週前からと産後8週間の休業が認められています。
産前休業はぎりぎりまで働きたい場合には休暇を取得せず働くこともできますが、産後休業は出産翌日から6週目になるまでは必ず休むように決められており6週目以降は医師が認めた場合のみ働くことが可能です。

産休中は多くの企業で基本的に給与をもらうことはできないことになっています。
しかし、取得期間中の厚生年金や健康保険料の免除や給与がもらえるように配慮されていたりすることはありますから事前に会社の精度を確認することが必要です。

育休は確認が必要

産休と違い育休は会社によって仕組みが違います。
基本的には産休期間を過ぎて子供が1歳になるまでの期間で希望する期間を休業できますが企業によっては3年まで取得できることもありますし、条件が細かく決まっていることもあるので注意が必要です。

育休の取得は基本的に会社で所定の用紙があるのでそれに記入して提出をしていきます。
提出期限は育休開始日の1か月前ということになっていてこれは法律で決まっていることです。
申請が一か月を切ってしまうと育休日が先送りになる可能性もあります。

育休中は雇用保険に加入している場合には育休開始時の半分の賃金が支給されることになっていますし厚生年金や健康保険料は免除されます。
こういった手続きのことも基本的には自分で行わなければならないので人事や上司に確認して申請することが必要です。

妊娠が分かったら直属の上司にはすぐに申し出ます。
そしてどのように休暇を取得していくかしごとの引継ぎをどのようにしていくかということを話し合い、その内容を元に同僚や部下に仕事のお願いをしていきます。
妊娠のことが伝わる順番が変わってしまうと不快な思いをさせたりうまく話しが通らなくなったりすることもあるので注意が必要です。

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